使用権原書について
使用権原書について
自認書
車庫が自己所有の場合に必要な書類です。
① 「住所」は、住民票又は印鑑登録証明書の住所を記入してください。
② 押印は、申請書と同じ印鑑を使用してください。シャチハタは不可です。
使用承諾書
車庫が他人所有又は共有の場合に必要な書類です。
①「保管場所の位置」は、駐車場の住所を記入してください。
②「使用者の住所と氏名」は、申請書で記入した住所と氏名を記入してください。
③ 「使用期間」は、駐車場の契約期間を記入してください。
④ 車庫が他人所有の場合は、駐車場の賃貸人(地主・不動産管理会社等)の住所・電話番号・氏名を記入の上、押印してもらってください。
④ 車庫が共有の場合は、共有者全員の住所・電話番号・氏名を記入の上、押印してもらってください。
②「使用期間」の注意点
使用期間の長さは、1年以上の期間を記入してください。
使用期間が1年未満ですと、申請書類が受理されない場合があります。
また、使用期間外の申請はできませんので、ご注意ください。
例えは、使用期間が平成25年9月1日~平成26年8月31日と記入されている場合、平成25年9月1日から車庫証明の申請ができます。
(平成25年8月31日以前には、申請できません。)