静岡県富士宮市、富士市、沼津市、静岡市清水区、御殿場市、裾野市、三島市の車庫証明のことなら、行政書士やざき事務所におまかせください!

使用権原書について

使用権原書について

自認書

車庫が自己所有の場合に必要な書類です。

自認書

① 「住所」は、住民票又は印鑑登録証明書の住所を記入してください。

② 押印は、申請書と同じ印鑑を使用してください。シャチハタは不可です。


使用承諾書

車庫が他人所有又は共有の場合に必要な書類です。

使用承諾書

①「保管場所の位置」は、駐車場の住所を記入してください。

②「使用者の住所と氏名」は、申請書で記入した住所と氏名を記入してください。

③ 「使用期間」は、駐車場の契約期間を記入してください。

④ 車庫が他人所有の場合は、駐車場の賃貸人(地主・不動産管理会社等)の住所・電話番号・氏名を記入の上、押印してもらってください。

④ 車庫が共有の場合は、共有者全員の住所・電話番号・氏名を記入の上、押印してもらってください。

②「使用期間」の注意点

使用期間の長さは、1年以上の期間を記入してください。
使用期間が1年未満ですと、申請書類が受理されない場合があります。

また、使用期間外の申請はできませんので、ご注意ください。
例えは、使用期間が平成25年9月1日~平成26年8月31日と記入されている場合、平成25年9月1日から車庫証明の申請ができます。
(平成25年8月31日以前には、申請できません。)



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