静岡県富士宮市、富士市、沼津市、静岡市清水区、御殿場市、裾野市、三島市の車庫証明のことなら、行政書士やざき事務所におまかせください!

車庫証明等の必要な場合

車庫証明等の必要な場合

自動車保管場所(車庫)証明

以下のいずれかに該当する場合は、自動車保管場所(車庫)証明が必要となります。

・新規登録(新車・中古車を購入したとき)

・変更登録(所有者の名義が変更したとき)

・移転登録(使用の本拠の位置を移転したとき)


自動車保管場所届出

以下のいずれかに該当する場合は、自動車保管場所届出が必要となります。

・新車・中古車を購入したとき

・届出後に軽自動車の保管場所を変更したとき

・適用地域外から適用地域内に転居したとき



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